保険について

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おしらせ

新規の保険の受付は終了しました。

保険診療について

クローバー針灸院では保険取り扱いをしております。
ただし、保険を使うのにはいくつか条件があります。

  • 医師の同意書が必要 (用紙は当院にあります)
    • 診断書でもOK。そのときは「針灸が有効と考える」等の一文が必要
  • 五十肩・頚腕症候群・腰痛症・リウマチ・神経痛の5つの疾患にのみ使えます。
    • その他、医師が特別に認めた疾患にも使えます
  • 期間が3ヶ月の間のみ使えます
    • 3ヵ月後また、医師に「続けて治療したほうがよい」と言われたら継続してまた3ヶ月(計6ヶ月)使えます
  • 保険による併療を認められません
    • 同一疾患名での治療には保険が使えません。たとえば同意書に腰痛とあれば、病院で腰痛のためのシップや痛み止め等のくすりを処方された場合、保険が使えなくなります。
    • (検査はOK、牽引、マッサージなどの治療は同じ日でなければOKです。)ただし、保険者により期間中すべてできないところもあります。

すこしややこしいですが以上の条件をみたせば、針灸コース各コースが1000円割引になります。

同意書、保険証、印鑑(シャチハタ不可)をお持ちいただければ、その日から保険が使えます。 
印鑑はレセプト(診療報酬)受領委任払いの委任同意に使います

わからない事などはお気軽にご相談ください。

もうちょっと詳しく

 通常鍼灸治療に対する保険診療に関しては制度上様々な制限があるのが実状です。
 まず全ての疾病に対し保険が適応されるわけではなく、特定疾患(五十肩・頚腕症候群・腰痛症・リウマチ・神経痛の5つ)に限られています。

 そして、治療に対しては医師の同意書を取ってこなくてはならないのですが、その同意書の解釈が、「現代医療では効果的な治療法が無いので鍼灸をすることに同意する」という主旨の物であることから、同意書を書くということ自体が医師のプライドを傷つけることになり、同意書を書いてくれる医師が少ないというハードルがあります。

 更には期間、回数の制限という条件も加わり、この悪条件下で一部健康保険が適応される事にはなっております。

 更に更に、面倒な事がもう一つ、同一疾患で鍼灸院と他の医療機関に同時に保険で罹れないという事もあります。つまり腰痛で整形外科に罹り、検査や投薬を受けていながら鍼灸院で保険治療をすることは出来ないのです。という事で、様々な規制の中、細々とやっているのが針灸治療における保険なのであります。

 現行行われている保険制度では、鍼灸師がどんな治療を行っても、保険によって支払われる鍼灸治療に対する料金は一律で、一回につき、はり治療又はきゅう治療のいずれか一方の治療で¥1,195という決まりがあり、何時間やっても、何箇所治療してもこの値段しか支払われない事になっております。

 これは他の医療診療報酬と比べて著しく低い料金であることは言うまでもなく、鍼灸院が保険治療だけでやっていこうとすると、経営上、予約制は不可能となり、治療時間を短く且つ回転率を良くしていくことを最優先させなくてはならず、本来の鍼灸治療の良さをなくしてしまうことになってしまうのです。これでは、長時間待たされて、治療は短時間。しかも一局所のみの治療という他の病院や整骨院となんら変わりがなくなってしまい、針灸院の利点がなくなってしまうのです。

そのため当院では基本的には自由診療形態(実費診療)をとっております。しかし、制度もあり金銭的な負担も軽くなるのであれば積極的に使っていきたいと思っております。